【厚労省】電子カルテ情報共有サービスに係る患者サマリーなどの運用について検討|千葉de医院開業

2023年11月9日

オンラインドクターのイメージ

厚労省は11月6日、健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループを開催し、電子カルテ情報共有サービスの運用について審議した。「健診結果報告書の取扱い」では、結果をマイナポータルで閲覧できるため、自身の健康管理や疾病予防に役立てることやPHR等への情報活用ができる点、より迅速に多くの健診結果を医療機関が閲覧することが可能になり、より質の高い安全な医療を受けることができ、重複検査を回避できる場合がある点が患者のメリットになるとした。

 

他方では、健診結果が提出される既存フローと、新たに電子カルテ情報共有サービスを経由して健診実施機関から登録される新規フローを整理する必要がある点やマイナポータル上での表示方法などに課題があるとした。「患者サマリーの運用」では、医師がこれまで紙などで患者に情報共有していた治療上のアドバイスを患者に電子的に共有する仕組みとする。

 

電子カルテの機能の中でテンプレート入力や自動反映を支援することが想定されている。また、6ヶ月経過した場合はマイナポータルでの閲覧は行えないものとする。患者サマリー自体はあくまで患者に共有するためのものであり、他の医療機関には共有しないが、患者が自らの判断でマイナポ画面等を他の医師に見せることは可能とする点を確認した。

 

「診療情報提供書の登録」においては、電子カルテ情報共有サービスでは記載した医師の電子署名を付すことを基本としつつも、電子カルテ情報共有サービスを普及させ医療DXを推進していく観点等も合わせて考慮し、当面の間、電子カルテ情報共有サービスにおいて医療機関の判断で電子署名を行わなくても共有可能とする点を検討した。オンライン資格確認ネットワークに関しては医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)に準拠したセキュリティ要件を担保することで安全性を確保している。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35865.htm

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