【厚労省】かかりつけ医機能が発揮される制度整備、3本柱の制度化の方向性を確認|千葉de医院開業

2023年11月20日

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厚労省は11月15日、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会の初会合を開催し、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行について確認した。かかりつけ医機能が発揮される制度では、かかりつけ医機能を「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義して、次の3本柱の制度化を進める。

 

「(1)医療機能情報提供制度の刷新」は2024年4月施行、かかりつけ医機能を十分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充実・強化を図る。情報提供項目の見直し、全国の情報を一元化・標準化した全国統一システムの構築が今後予定されている。「(2)かかりつけ医機能報告の創設」は2025年4月施行、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報告を求める。都道府県知事は体制を確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表する。協議の場では必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。

 

具体的な内容等は、「(3)患者に対する説明」とともに、今後、有識者等の参画を得て検討していく。「(3)患者に対する説明」は2025年4月施行、「(2)かかりつけ医機能報告の創設」により都道府県の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合にかかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面交付により説明するよう努める(努力義務)。これらの制度化を推進するうえで、かかりつけ医機能の診療報酬による適切な評価が望まれる中、2024年度診療報酬改定への反映は今のところ未定となっている。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36156.html

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