【厚労省】改正法対応の医療広告ガイドラインに関するQ&A 案、新規35問を提示|千葉de医院開業

2018年7月5日

厚生省のビル外観

厚労省は6 月28 日、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会を開催し、医療機能情報提供制度と医療に関する広告規制について議論した。

 

医療機能情報提供制度は、利用者がより適切な事業者を選択できる仕組みとして運用されている。現状の制度や運用上の問題点として、各都道府県での異なる運用状況、パソコン以外のスマートフォン・タブレット等の普及を踏まえた対応、訪日外国人や在留外国人の増加に伴う外国語への対応などが挙げられた。

 

医療に関する広告規制は、改正医療法が6 月1 日に施行され、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から、「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」と変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となった。

 

今回、改正法に対応した新しい「医療広告ガイドライン」にもとづく計80 問のQ&Aの改訂案では具体的な考え方の例が整理された。うち改正法関連のQ&A が新規で35 問作成された。例えば、医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、患者等の主観又は伝聞に基づく治療等の内容又は効果に関する体験談を広告禁止事項と規定し、特に当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは虚偽・誇大に当たるため、医療広告規制対象となり広告できないとした。

 

これに対し、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人ページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないとした。

 

この他、「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は誇大広告に該当し、「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できないとした。Q&A は今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしている。

 

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213202.html

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