【日医】マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応|千葉de医院開業

2023年7月21日

マイナンバーカードのサンプル

日本医師会は7月18日、7月10日の厚労省通知を踏まえ、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応についての解説を公表した。

 

医療機関等における資格確認は、以下のいずれかの方法にて確認を行い、窓口負担やレセプト請求(後日、請求に関する詳細等を別途通知予定)に対応する。「被保険者資格申立書」は有効な保険証が発行されているにもかかわらず、マイナンバーカードにより資格確認を行った場合に、オンライン資格確認ができない患者に、本来の自己負担額での保険診療を行うために記載をお願いする文書となる。

 

➢患者が健康保険証を持参している場合は、健康保険証にて確認する。

➢スマホ等でマイナポータルの被保険者資格情報の画面を提示してもらい確認する。

➢過去の受診歴から被保険者資格情報が確認でき、「被保険者資格申立書」に記載すべき情報を把握できている場合、その時から保険資格が変わっていないことを口頭で確認する(「被保険者資格申立書」の提出があったものと取り扱うことができる)。

➢患者に「被保険者資格申立書」を可能な範囲で記入、提出してもらう。「被保険者資格申立書」を提出した患者に対しては、被保険者番号等の情報がわかり次第、必ず医療機関に知らせるよう伝える。

➢上記のいずれかの対応が実施できた場合には、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求める。

➢患者がマイナンバーカード、健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けておらず、マイナンバーカードによる資格確認を行うこともできない場合には、医療費の全額(10割)を請求することが基本となるが、再診で過去の受診歴があって患者の身元が分かっている場合などは、従来通り、個々の医療機関の判断で、3割分等の支払を求めるなど柔軟な対応を行っても構わない。

➢レセプト請求は、受付時または後日、現在の被保険者資格が確認できた場合は、その情報にて行う。現在の被保険者資格は不明だが、過去の被保険者資格が分かる場合には、過去の被保険者資格の情報にて、診療報酬請求等を行う。

➢診療報酬請求までに現在および過去の被保険者資格が特定できなかった場合には、明細書の摘要欄に必要な情報を記載し、被保険者資格の情報は「不詳」のまま診療報酬請求等を行う。

 

■関連サイト:https://www.med.or.jp/doctor/sys/onshi/011243.html

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