【厚生省】12月2日以降、マイナ保険証の更新手続きがない場合、資格確認書を交付|千葉de医院開業

2024年7月5日

マイナンバーカードのサンプル

厚労省は7月3日、社会保障審議会医療保険部会を開催し、マイナ保険証の利用促進等について審議した。マイナンバーカードの電子証明書の有効期間に関する対応として、本年12月より、電子証明書の有効期間満了日から3か月の間は、通常どおり暗証番号の入力や顔認証等により本人確認を行うことを前提として、手元にあるマイナンバーカードを活用してオンライン資格確認を行うことができるよう、必要なシステム改修を実施していく。12月2日以降は、電子証明書の有効期間満了日から一定期間を過ぎても、なお更新手続が行われない場合には、本人からの申請によらず、医療保険者等から「資格確認書」を交付していく。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html

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