【厚生省】10月以降のコロナ対応の病床確保料等の特例、診療報酬上の臨時取扱い|千葉de医院開業

2023年9月25日

腕組みする医者のイメージ

厚労省は9月15日、中医協総会を開催し、10月以降のコロナ対応に係る病床確保料等の特例措置、診療報酬上の臨時的な取扱いについて決定した。

 

5月8日の5類移行後において、幅広い医療機関による自律的な通常の対応への移行が順調に進んだと判断し、10月1日に大幅に見直しを行い、通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行する。病床確保料等の特例措置は、対象範囲を「重症・中等症Ⅱの入院患者」(約1.5万人(新型コロナの全入院者数の25%程度))に重点化し、重点医療機関の補助区分を廃止する。

 

国において感染状況に応じた段階や即応病床数の目安を示し、それに応じて病床確保料の支給を行う(額は診療報酬特例の見直しも参考に見直す)。診療報酬上の臨時的な取扱いは、継続しつつも大幅な減額と廃止する点数の見直しを行う。

 

この他、公費支援では、コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に急激な負担増が生じないように配慮して見直しを行った上で継続する。治療薬における自己負担の上限額は医療費の自己負担割合に応じて1割:3,000円、2割:6,000円、3割:9,000円とする。3割の方でも、重症化予防効果のあるラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)に留まるように見直す。高齢者施設等への各種支援は、一部要件や金額等を見直した上で継続する。

 

関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf
関連サイト:https://www.tokyo.med.or.jp/wp-content/uploads/application/pdf/20230919-henkou.pdf

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