【厚労省】2024年6月施行の新点数を官報告示、新設される地域包括医療病棟の全容|千葉de医院開業

2024年3月8日

病院のイメージ

厚労省は3月5日、2024年度診療報酬改定に係る官報告示情報を公表し、新設される「地域包括医療病棟」の全容などを明らかにした。「地域包括医療病棟」は高齢者急性期を主な対象患者とし、急性期一般病棟と同じ看護職員配置10対1、平均在院日数21日、救急患者等を受け入れる体制を整えながら、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟と位置づけられる。

 

高齢者急性期を主な対象患者とする新たな病棟を創設する背景には、高齢者の救急搬送者数が増加し、中でも軽症・中等症が増加している点に着目し、急性期の治療を受けている間に離床が進まず、ADLが低下し、急性期から回復期に転院することになり、在宅復帰が遅くなる高齢者の受け皿として期待されている。「地域包括医療病棟」に移行する病院としては、急性期入院基本料1(7対1)をはじめ、急性期入院基本料2~6を算定する急性期病棟、あるいは一定の救急医療の実績のある地域包括ケア病棟等からの転換が想定されている。

 

具体的には、7対1では既に後期高齢者の緊急入院が多く、リハビリテーションや在宅復帰等の機能を付加すれば一部病棟の転換、急性期病棟では平均在院日数21日をクリアして、リハビリ職、栄養関係職種の確保とADLに関連する実績評価が十分である場合は全病棟や一部病棟の転換、既に在宅復帰機能が十分である地域包括ケア病棟では看護職員配置10対1と救急搬送の受入が可能であれば転換が可能となる。

 

この他、外来医療で注目を集めている「特定疾患療養管理料」に係る生活習慣病患者の対象除外においては、代替点数として「生活習慣病管理料Ⅱ」が新設された。診療ガイドラインに基づき、策定が求められる療養計画書のアップデートは毎月ではなく4ヵ月に1回と緩和されたが、高齢者のフレイルや患者の状態を把握した治療を行う上で、身体測定および検査(体重、BMI、腹囲、血液検査、血圧、運動負荷心電図など)が最低限必要となる。この他、長期処方やリフィル処方の院内掲示が必要となる。そして、2025年度に稼働を目指す「電子カルテ情報共有サービス」との連動を見据えて、患者サマリーに療養計画書の記載事項を入力した場合は療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす等が盛り込まれた。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

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