【厚労省】2023年4月1日診療報酬臨時改定の告示情報、3つの特例措置等を適用|千葉de医院開業

2023年2月12日

腕組みをするドクター

厚労省はこのほど、2023年4月1日の診療報酬臨時改定の告示情報を公表した。臨時改定では診療報酬上の特例措置等として、(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置、(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置、(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置-の3つが適用となる。

 

(1)と(2)は医療DXの推進を後押し、(3)は後発医薬品の供給が不安定な状況を鑑みて、柔軟な処方や医薬品の融通を促す狙いがある。(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置この経過措置では、義務化に対応できないシステム整備中やネットワーク環境事情、改築工事中や廃止・休止の検討など、6つのやむを得ない事情がある保険医療機関・薬局に対して期限付きの措置を設ける。経過措置の期限は基本的には半年後の2023年9月末までとし、訪問診療(居宅同意取得型)は2024年4月まで、廃止・休止は2024年秋までとした。いずれも届出が必要となる。(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置この特例措置では、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、(1)初診時・調剤時の評価を見直すとともに、(2)再診時についても新たに評価を行う特例措置を講ずる。併せて(3)当該加算の算定要件を見直す特例措置を講じて、当該加算を1~2点増額する。2023年4月から12月まで(9ヵ月間)時限的に適用する。(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局における一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算・地域支援体制加算などの点数を1~3点増額する。2023年4月から12月まで(9ヵ月間)時限的に適用する。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html

 

開業医の声

今村医師

2021年2月15日

今村医師:駅前クリニック内科・心療内科

ご開業の動機やきっかけをお聞かせください。 大学医局を通して、医局OBの先生のクリニック継承を依頼されたことがきっかけです。元々、私が開業を目標にしていることをご存じだった教授から,直々にお話をいただきました。 ご開業ま…

続きを読む

來村 昌紀ドクター

2017年11月11日

來村医師:らいむらクリニック

開業しようと思われたきっかけは何でしょうか? 以前私は脳神経外科で頭痛外来を担当しておりましたが、その治療の一つとして漢方薬の有用性に気付き、千葉大学に勉強にきていました。その時も千葉中央メディカルセンターの脳神経外科で…

続きを読む

渡辺 冬嗣 医師

2017年9月19日

渡辺医師:わたなべファミリークリニック

開業しようと思われたきっかけは何でしょうか? 以前から、そのうち開業したいと検討はしていたんですよ。本来は戸建てを検討していましたが、岩渕薬品の担当者よりこんな物件もありますよと提案を受け、とりあえず、見に行ったら自分の…

続きを読む