【厚労省】電子処方箋の追加機能、電子リフィル、口頭同意、マイナ電子署名に対応|千葉de医院開業

2024年1月12日

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厚労省は昨年12月28日、電子処方箋の追加機能として、①リフィル処方箋、②口頭同意、③マイナンバーカードを活用した電子署名をリリースし、関連情報を更新した。2024年度改定では電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めるため、医療DXを推進する体制についての新たな評価が見込まれている。電子処方箋を未導入の際には、基本機能とともに追加機能をまとめて導入できる。

 

≪①リフィル処方箋への対応≫リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みである。今回新たに、医療機関でリフィル処方箋としての電子処方箋の発行を可能とした。発行する場合には、医療機関のシステムが対応している必要がある。発行に係るプロセスはリフィル処方箋ではない電子処方箋と概ね同様であり、総使用回数を適切に選択の上で発行する。薬局においてもリフィル処方箋としての電子処方箋を受け付ける場合には、薬局のシステムがこれに対応している必要がある。薬局でリフィル処方箋としての電子処方箋を受信し、調剤した際には、次回調剤予定日等の必要な事項を記録の上、電子署名を付与した上で電子処方箋管理サービスに返送する。ただし、総使用回数の最終調剤回においては、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電子処方箋として保管する必要がある。

 

≪②重複投薬等チェックの口頭同意への対応≫旧対応では、重複投薬等チェックを「同意しない」と選択した場合、併用禁忌がある場合でも、過去の薬剤を確認できない仕組みとなっていたが、実際には重複投薬や併用禁忌を確認した場合に改める仕組みが必要となっていた。今回新たに、重複投薬等チェック機能の追加により、重複投薬又は併用禁忌が確認された場合であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を参照することができる仕様とした。その場合には口頭等で同意を取得した旨について、電子カルテ等に記録する必要がある。

 

≪③マイナンバーカードを活用した電子署名≫旧対応ではHPKIカードによる物理カードを用いた署名方式(ローカル署名)と、物理カードを用いない署名方式(カードレス署名)が選択できる。今回新たに、マイナンバーカードを活用した電子署名が追加となり、利用するにはマイナポータル上で「HPKIカードの電子証明書」と自身のマイナンバーカードを紐づけるための申請が必要となった。運用面では1日1回、ICカードリーダーにかざしPIN認証が必要。マイナンバーカードを読み取るICカードリーダーがない場合は別途購入しなければならず、アップデートを担当するシステム事業者に要確認となる。

 

■関連サイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html

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